(令和5年4月1日現在)
- この会は、鳴門市弓道協会と称する。
- この会は、鳴門市に在住もしくは同市内に勤務する者、または弓道を愛好し、 これに理解にある者をもって組織する。
- この会の事務所は、協会長宅に置くものとする。
- この会は、弓道を志す者の相互の親睦と融和を深め、心身の鍛錬を図り、技術の向上に努め、弓道人口の拡張を促進し、弓道を通じて社会生活に貢献することを目的とする。
- 会の目的を達成するため次の事業を行う。
- 県内外の弓道行事に参加すること。
- 年1回大会を開催する他、毎月1回月例射会を実施する。
- 他支部との交歓競技を行う。
- 段級審査試験に積極的参加の強化訓練を実施する。
- 愛好者の勧誘に努め、弓道人口の拡張と普及を図る。
- 弓道教室の運営指導にあたる。
- その他、目的達成に必要と認める事項。
- この会に次の役員を置く。
1.会 長 1名
2.副会長 2名
3.理事長 1名
4.副理事長 2名
5.会 計 1名
6.監 事 2名
7.顧 問 若干名
8.相談役 若干名
- 役員の任期は、1ヶ年とする。ただし、再選は妨げない。
- 各役員の任務は、次の通りとする。
- 会長は協会の代表として会を統括する。
(会長は、徳島県弓道連盟鳴門支部長を兼務する。)
- 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
- 理事長は会の行う行事等の運営にあたる。
- 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはこれを代理する。
- 会計は会長の指示を受け、金銭の出納にあたる。
- 監事は金銭の出納状況の監査にあたる。
- この会に次の委員を置く。
1.指導委員 若干名
2.機材整備・例会委員 若干名
3.総務委員 若干名
第10条 各委員の任務は、次の通りとする。
- 指導委員は指導計画を策定し、実技指導にあたる。
- 機材整備・例会委員は、協会所有の物品保管の出納に任ずる他、道場・的・採点板等の整備にあたる。また、例会の開催・運営を行う。
- 総務委員は、会長の指示を受け各行事の計画立案及び渉外報道等にあたる他、市内の各職場への弓道勧誘、その他の連絡にあたる。また、その他庶務一般の処理にあたる。
第11条 役員及び委員の改選は役員会の指名に基づき、総会の議決によって決定する。
第12条 この会に要する経費は、一般会費及び特別会費、その他の収入をもってこれを賄う。
第13条 一般会費及び特別会費は、次の通りとする。
- 一般会費は、鳴門市弓道協会会費規則に定める額とする。
- 特別会費は、協会運営上必要を生じた場合に、役員会の決定により徴収するものとする。
第14条 会計年度は、毎年4月1日に始め、3月31日を以って終了する。
第15条 役員会及び委員会は、会長が必要に応じ随時召集し、必要事項を審議する。
総会は、毎年4月に招集する。
第16条 この規約は、昭和44年4月29日より実施する。
第17条 この規約の改廃は、総会の決議による。
備考
会則制定 昭和44年4月29日
改 正
平成 7年 4月 1日
平成 9年 4月12日
平成11年 4月17日
平成12年 4月15日
平成13年 4月14日
平成14年 4月27日
平成15年 4月 5日
令和 2年 4月 4日
令和 5年 4月 1日
【鳴門市弓道協会会費規則】
- 会費
・対象 鳴門市弓道協会規約を理解し、入会を希望する者
・金額 次年度会費は、理事会を経て、総会において決定する。
・方法 会員は、毎年4月1日から4月30日の間に年額分を納入する。
中途入会については、当該年度の年会費の月割の金額を入会後一ヶ月以内に納入する。
【慶弔費支出基準】
- 弔慰金
・対象 県連役員及び当協会役員(その配偶者・親・子)。または特に会長が必要と認めたもの。
・内容 県連役員…花環 当会役員…花環
・時期 原則として告別式の日、弔問時。
時後の場合は、原因の生じた日から6ヶ月以内に事務局に連絡のあったとき香典額を支出する。
- 全国大会等出場祝金
・対象 当協会会員及び市内中学校・高校弓道部員が予選等による選考を経て、全国大会に出場する場合。
・内容 個人戦出場…1名につき5,000円 団体戦出場…1チームにつき10,000円
・時期 対象となる大会等の開催日前1ヶ月から6ヶ月の間に事務局が知ったとき支出する。